【固定資産の価格の縦覧】
納税者の皆さんが日立市に所有する資産(土地・家屋)の評価が適正かどうかを、市内の他の土地や家屋の評価と比較することが出来ます。
縦覧期間: | 4月1日(金)〜5月2日(月)(4月は、第1・3の土・日曜日も縦覧出来ます) 午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日は午前9時〜午後5時) |
場 所 : | 資産税課 |
縦覧出来る方: | 日立市に固定資産税(土地・家屋分)を納めているかた(納税者)または納税者の同居の親族か代理人で納税者からの委任のあるかた |
縦覧の内容: | ■土地=所在、地番、地目、地積、価格 ■家屋=所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
縦覧手数料: | 無料 |
持参するもの: | 納税者であることを確認出来る次のいずれかのもの |
(1)平成17年度の固定資産税納税通知書(4月1日に送付します。届いていない場合は、平成16年度分)や課税明細書などの納税者が保有すべき書類 (2)個人の場合は、身分証明書・健康保険証・運転免許証など本人を確認出来るもの (3)法人の場合は、代表者本人が確認出来るもの(Aのほか、商業登記簿またはその写しも可) (4)はんこ (5)代表者(法人)の代理人である場合は、代表者印が押印された委任状などの書類 |
|
次のような目的などでの縦覧は出来ません
▼非課税対象または免税点未満の資産(少額であるため課税を免除された資産)のみを所有するかたや納税者以外からの縦覧請求 ▼他人の所有する土地や家屋の評価額を全部調べたい。所有者の名前が知りたい ▼将来購入予定の土地や特定の個人が新築した家屋の評価額が知りたい ▼その他自己の資産に係る評価が適正であるかどうかを比較判断する制度の主旨に反すると認められるもの |
【固定資産課税台帳の閲覧】
納税義務者その他のかたが、自分の資産(土地・家屋)について、固定資産課税台帳に記載された部分を時期を問わずに見ることが出来ます。
閲覧期間: | 4月1日(金)〜通年(4月は、第1・3の土・日曜日も閲覧出来ます) 午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日は午前9時〜午後5時) *納税義務者以外のかたは、土・日曜日の閲覧は不可 |
場 所 : | 資産税課 |
閲覧出来る方: | 閲覧内容は下表のとおり |
閲覧を求めることが出来るかた | 閲覧出来る固定資産(内容) |
固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価を支払っているものに限る)を有するかた(有償で借地をしているかた) | 賃借権その他の権利の目的である土地(借りている土地) |
家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価を支払っているものに限る)を有するかた(有償で借家をしているかた) | 賃借権その他の権利の目的である家屋及びその敷地である土地(借りている家屋とその敷地である土地) |
固定資産の処分をする権利を有するかた(商法の管理人、会社更生法の破産管財人など) | 当該権利の目的である固定資産 |
閲覧手数料: | 1件200円 *4月1日(金)〜5月2日(月)の納税義務者の閲覧は無料。 納税義務者以外は有料 |
持参するもの: | ■縦覧に必要な(1)〜(5)のいずれかのもの ■土地または家屋を借りているかたは、上記(1)(納税通知書)のほかに契約書、賃料の領収書など賃借関係が分かるもの ■固定資産の処分権を有するかたは上記(1)(納税通知書)のほかに裁判所などからの選任書 |
【固定資産課税台帳記載事 項の証明が受けられます】
固定資産課税台帳の閲覧者及び民事訴訟費用などに関する法律に基づく訴訟申立人は、固定資産課税台帳の登録事項について証明を受けることが出来ます。
場 所 : | 市民税課 |
証明期間: | 閲覧期間と同じ *土・日曜日、祝日は発行しません |
証明手数料: | 土地=1筆200円 家屋=1棟200円(5筆または5棟を超える場合は、超える1筆または1棟につき100円) |
【その他の事項】 ▼固定資産評価審査委員会への審査申出(価格に対する申出)期間は、納税通知書を受け取った日から60日以内です。 ▼納税者の皆さんが所有する資産(土地・家屋)については、納税通知書に「課税明細書」として添付または同封しましたので確認してください。 |