【国民年金制度が4月から改正されます】
20歳代のかたを対象とした保険料の納付猶予制度が始まります。20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合は、免除が認められない場合がありました。
納付猶予制度の対象となる年収の目安 | |
世帯人員 | 平成17年度の基準 |
4人世帯(夫婦・子2人) | 258万円未満 |
2人世帯(夫婦のみ) | 157万円未満 |
単身世帯 | 122万円未満 |
※本人だけでなく、配偶者も基準に該 当していることが必要です。4人世帯・2人世帯は、夫か妻のどちらかのみ所得(収入)がある場合です 仮に、障害や死亡といった不慮の事態が生じたときでも、この若年者納付猶予制度の承認を受けている期間は、保険料は未納と扱われず、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることが出来るので安心です。 また、将来、満額の年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することが出来ます(2年以上経過後は、保険料に一定の加算がかかります)。 |
【保険料免除の所得基準が一部緩和されます】
扶養者控除がないために、若いかたに多い単身世帯には厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます
単身世帯のかたの保険料免除の目安(年収) | ||
年度 | 全額免除 | 半額免除 |
H16 | 100万円未満 | 150万円未満 |
H17 | 122万円未満 | 227万円未満 |
【第3号被保険者の届け出を忘れたかたも、特例的な届け出が認められます】
これまでは、届け出が遅れたときには、2年前までさかのぼって第3号被保険者(厚生年金保険などに加入するかたの被扶養配偶者)の期間になりましたが、それ以前の期間は保険料が未納の扱いになっていました。 今回の改正により、特例の届け出をすると、2年以上前の期間についても第3号被保険者期間として扱われ、将来、その分の年金が受けられるようになります。
なお、3月までに第3号被保険者の届け出があった期間については、特例の届け出は必要ありません。社会保険庁で自動的に保険料納付済期間への変更を行い、該当するかたにお知らせします。
また、既に年金を受けているかたは、年金額が増額される場合がありますが、この年金額の改定についても社会保険庁で変更しますので、届け出の必要はありません。
問い合わせ 茨城社会保険 事務局日立事務所 TEL24−2121
社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/
◆国民年金Q&A
60歳までに保険料を25年分納められないが年金は受け取れるのだろうか?
問--------------------
私は、昭和41年9月5日生まれで、今年で39歳になった自営業者です。国民年金に加入していますが、今まで保険料を納めていませんでした。今年から納めていこうと思いますが、60歳まで保険料を納めていっても、老齢基礎年金を受けるのに必要な年数の25年に足りません。私はどうしたらよいのでしょうか。
答--------------------
今からでも、まだ間に合います。あなたの場合は、これから60歳まで加入しても21年です。老齢基礎年金を受けるのに必要な年数の25年には、あと4年足りません。しかし、65歳までは任意加入して保険料を納めていくことが出来ます。
まず、過去に納めていなかった2年前までの分は、さかのぼって納めることが出来ますので納めてください。そして、今年からの分はきちんと納めていってください。
国民年金の加入は20歳から60歳までとなっていますが、60歳までに年金を受けられる年数の25年(免除を受けた期間を含む)に満たない場合は、65歳になるまでの期間で保険料を納めていくことが出来ますので、60歳の誕生月には必ず任意加入の手続きをしてください(高齢任意加入といいます)。
更に、特例として昭和40年4月1日以前に生まれたかたで65歳になっても年金を受けられる年数を満たせない場合は、70歳までの期間において任意加入することが出来ます(特例高齢任意加入といいます)。
※問い合わせ 国民健康保険課 内線206