こんなとき、こんな年金が受けられます

国民年金制度は、国民全員が加入して働ける現役世代が保険料を出し合い、高齢世代の生活の安定を支える世代と世代の助け合いの制度です。 加入年数が足りないと、基礎年金が支給されなかったり少なくなったりしてしまいます。

 

【老齢基礎年金】

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が25年以上ある方に、原則として65歳になったときから支給されます。支給を受けるためには、次の期間の合計が25年以上あることが必要です。
国民年金保険料を納めた期間
国民年金保険料の免除を受けた期間
任意加入出来るかたが任意加入しなかった期間など(カラ期間)
昭和36年4月以降の厚生年金保険や共済組合の加入期間
第3号被保険者期間(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者だった期間)

 

【障害基礎年金】

国民年金の加入期間中や20歳前の病気やけがによって、1級・2級の障害者になったときに支給されます。支給を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
国民年金に加入していること
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または、症状が固定した日)に1級または2級の障害の状態にあること
初診日までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

 

【遺族基礎年金】

一家の大黒柱が亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた18歳までの子(障害2級以上の場合20歳未満の子)のある妻や子に支給されます。亡くなったかたが、次の用件をすべて満たす場合に支給されます。
国民年金に加入していること
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

 

【そのほかの独自給付】

死亡一時金
保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。
付加年金
定額の保険料に付加保険料(400円)を納めているかたは、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたいかたにお勧めします。

 

【保険料が納められないときは免除申請を】

自営業や学生・アルバイトの方などは、自分で保険料を納めていかなければなりませんが病気やけがで入院したり、経済的な理由などから保険料を納めることが困難だったりする場合は、保険料の免除を申請することが出来ます。
そのまま未納にしておくと、将来、年金を受けられなくなることもありますので、保険料が納められないときは、国民健康保険課または各支所の窓口に相談してみてください。
学生の場合は、保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。