◇不動産取得税 (2002/01/05)
不動産取得税は、土地や家屋など不動産を売買・交換・贈与・新築などによって取得したときに納めていただく税金です。
税額=不動産の価格(市の固定資産課税台帳に登録されている価格)×税率(4%)
*宅地及び宅地比準士地の取得が平成14年12月31日までに行われた場合の不動産の価格は2分の1
*新築家屋は固定資産評価基準により評価した価格
*平成16年6月30日までの住宅取得に対する税率は3%一定の要件にあてはまる場合、不動産取得税が軽減されることがあります。
問い合わせ:高萩県税事務所 TEL0293-22-2586
◇農業所得を申告される方へ
1 | 問 | 私は、水稲と普通畑を耕作しています。平成14年の申告から農業所得の計算方法が変わると聞きましたが、どのように変わるのですか? |
答 | 農業所得の計算方法は、事業所得のように、実際の収入金額から必要経費を差し引いて収支計算による申告が原則 です。ただし、販売がなく自家消費のみなどの小規模な農家のかたで、収支計算によって所得計算できないかたについては、収入金額をもとに経費目安割合を用いる計算方法に変わります(これまでは耕作面積をもとにした所得計算方法でした)。 | |
2 | 問 | 経費目安割合とは? |
答 | 経費目安割合は、収入(売上や自家消費をした現物など)の内その作物を収穫するのにかかる種苗・育苗・農薬・出荷・機械など一般的な経費の割合です。 従来の耕運機やコンバイン・農業用自動車など特殊大道具などの経費もこの経費目安割合の中に含まれます。 田作物農業用(米など)・畑作物農業用(野菜など)・果樹栽培農業用(果物など)・施設作物栽培農業用(ハウス作物など)の四種類でそれぞれ割合が違います。 *なお、経費目安割合は現在作成中です。作成され次第お知らせします。 |
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3 | 問 | 経費目安割合のほかに、必要経費として差引ける経費はありますか? |
答 | ありません。経費目安割合を用いて農業所得を計算するかたは、経費目安割合が出荷経費や生産資材、また農機具などの減価償却費など必要経費すべてを含めたところで作成されているため、特殊大道具(耕運機やコンバインなど)や水利費、雇い人費といった経費を個別に差し引くことはできません。 | |
4 | 問 | 経費目安割合による所得金額の計算方法はどのようになりますか? |
答 | 計算方法は「収入金額×(1−経費目安割合)=所得金額」になります。 収入金額の把握ができれば、計算式にあてはめ所得計算ができます。なお、収入金額があれば、所得が赤字になることはありません。 |
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5 | 問 | 申告には何が必要となりますか? |
答 | 収入金額を把握するため、平成13年1月以降の農業協同組合の清算書・市場などの仕切り書・領収書(控)など収入金額がわかる書類や帳簿の整理が必要となります |
◇軽自動車税
1 | 問 | 今年8月に軽自動車を取得した場合、いつから課税されますか? |
答 | 4月1日現在の所有者に課税されますので、来年度からの課税となります |
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2 | 問 | 年度途中で四輪軽自動車やバイクを廃車にした場合、納めた税金は戻りますか? |
答 | 4月1日現在の登録で決まる年度ごとの税金なので戻りません |
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3 | 問 | 軽自動車などの取得や廃車、名義変更などの手続きはどこでするのですか? |
答 | 排気量125cc以下のバイクと小型特殊自動車は市役所で、排気量125ccを超えるバイクは茨城陸運支局(水戸市)で、四輪軽自動車は軽自動車検査協会(茨城町)でそれぞれ手続きしてください |
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4 | 問 | バイクも自動車賠償責任保険(自賠責保険)に入らなければいけませんか? |
答 | 普通自動車と同様、四輪軽自動車やバイクも自動車賠償責任保険への加入が義務付けられていますので、必ず加入してください |
◇主婦のパート収入に対する税
主婦のパート収入は、通常給与所得となり収入に応じて所得税と住民税(市・県民税)が課税されます。ただし、収入が103万円(所得税)、100万円(住民税)以下の場合は課税されません。
所得税 | ||
課税される所得は、パートの年収(給与所得)から、給与所得控除額(最低 65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。 | ||
【例:収入が120万円の場合】 | ||
@ | 120万円(給与所得)−65万円(給与所得控除)=55万円(給与所得) | |
給与所得控除は、給与収入に応じて控除額が決められています。収入が1,618,999円までは65万円です。 | ||
A | 55万円(給与所得)−38万円(基礎控除)=17万円(課税対象額) | |
所得控除には、基礎控除のほかにも配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、生命保険控除など、個人によって差し引ける額が異なります。 | ||
B | 17万円x10%(税額表参照)=17,000円(所得税) | |
所得税の税額表 | ||
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
330万円以下 | 10% | − |
330万円超〜900万円以下 | 20% | 33万円 |
900万円超〜1800万円以下 | 30% | 123万円 |
1800万円超 | 37% | 249万円 |
住民税(市・県民税) | ||
住民税は、所得税と同じ方法で給与所得課税対象となる所得金額を算出します。ただし、所得控除の基礎控除(33万円 )・扶養控除などの控除額及び税率が所得税の場合と異なります。 | ||
【例:収入が120万円の場合】 | ||
@ | 55万円(給与所得)−33万円(基礎控除)=22万円(課税対象額) | |
給与所得控除は、給与収入に応じて控除額が決められています。収入が1,618,999円までは65万円です。 | ||
A | 22万円x5%(住民税の税額表参照)=11,000円(住民税) | |
住民税の税額表 | ||
課税される所得金額 | 市県民税 | 控除額 |
200万円以下 | 5% | − |
700万円以下 | 10% | 10万円 |
700万円超 | 13% | 31万円 |
◇「茨城租税債権管理機構」が発足しました。
市では、市税が納期まで納められないと納税義務者に対し督促状や催告書を送付したり、お宅を訪問(滞納整理)したりして納税を促しています。しかし、複数の市町村にまたがる滞納などについては市で対応することが困難であるため、滞納整理の専門機関である「租税債権管理機構」に依頼することになりました。
Question | Answer |
4月に新しく出来た「茨城租税債権管理機構」とはどのような組織? | 茨城県内の全市町村から委託を受けて市町村税の滞納整理を専門に行う組織。職員は25人、事務所は水戸市。 |
市ではどのようなケースを依頼するのか? | 滞納税額が大きい場合、数市町村にまたがる広域的な滞納の場合、納税意識に著しく欠ける場合など市町村で扱うことが困難な場合。 |
滞納整理が「茨城租税債権管理機構」に委託されるとどうなるか? | 市で滞納整理をすることが出来なくなり、代わって茨城租税債権管理機構が滞納者に催告します。それでも納税されないと、滞納者の財産の差し押さえや競売など強制的な徴収が行われます。これらの整理は一年以内に行われます。 |
※税金は必ず定められた期間内に納めましょう。 |
◇納税の仕組み
Question | Answer |
うっかり忘れて期限までに納められなかった・・・。 | 納期限から20日以内に督促状が送付されます。 |
督促状が届いても忙しくて納められないときは・・・。 | 納期限から50日過ぎ頃催告状が送付され、市の職員が訪問して納税をお願いする。この場合延滞金がかかる場合がある。 |
平日納めに行く時間がない。口座振替は出来るか。 | 納税通知書に書いてある金融機関や郵便局から納めることが出来る。督促状でも銀行の窓口で納めることが出来る。申込書は納税通知書に付いる。(銀行・郵便局・納税課・各支所にもあり) |
口座振替の申し込み手続きをした月から納付できるか・・・。 | 翌月からになる。 |
郵便局でも納めることが出来るか・・・。 | 郵便局は口座振替のみ。別の用紙が必要ですので納税課まで連絡を。 |
予・貯金の残高が不足していたときは・・・。 | 口座振替が出来なかったと通知が届くので、すぐに口座へ入金をする。納期限の15日後に再度口座振替される。 |
※税金は必ず定められた期間内に納めましょう。 |
問い合わせ:納税課(内線254) 日立市市報より