日立市の介護保険事業
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介護サービス 利用料 |
介護保険 Q&A |
■介護保険制度 Q&A
Q | 介護保険料を収めないでいるとどうなりますか。 |
A | 介護サービスを利用する際に、滞納した期間に応じて制限をうけます。 *1年間滞納した場合 介護サービス料金を全額支払、後で利用料金の9割の返還を受ける方法(償還払い)となります(保険証に「支払方法変更」が記載されます。 *6ケ月以上滞納した場合 一時的に保険給付が差し止められます。更に滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分に当てられることがあります。 *2年以上滞納した場合 未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービスなどが受けられなくなったりします。 |
Q | 本人(80歳)に収入が無く、家計を支えてきた息子も失業してしまい、保険料を払うことが難しくなった。 |
A | 生計維持者の失業や死亡・災害などにより、世帯の収入が著しく減った場合などは6ケ月以内に限って、保険料の一部か全部の納付が猶予されることがあります。詳しくは介護保険課へ。 |
Q | 今年5月に65歳になり、6月に「普通徴収(市に個別に納付)の納付書が送られてきた。老齢年金を受けているので、介護保険料を老齢年金から天引きできないか。 |
A | 年度の途中で65歳になったり、他の市町村から転入されてきた方の保険料は、年金の種類(老齢・退職年金)や金額(年間18万円以上)の条件を満たしていれば、翌年度の10月から年金天引きされます。 |
Q | 介護サービスを利用したときの自己負担が、定められた額を超えた場合、超えた分が「高額サービス日」として払い戻されるそうですが、実際にお金が戻ってくるまでにはかなりの日数がかかると聞きました。その間の負担を軽くする方法はありませんか。 |
A | 実際に払い戻されるまでには、サービス利用月から約4ヶ月かかります。そのため日立市では、「高額介護サービス費等貸付基金」を設置し、払い戻される額の見込みの9割を限度に貸付を行っています。貸付といっても、保険から払い戻されるときに精算しますので、通常、現金で返していただくことはありません。また、利子もかかりません。なお、高額サービス費の申請や貸付の申請をするときに、サービス事業者へ支払った領収書が必要になりますので、必ず保管しておいて下さい。 *高額介護サービス費の支給 自己負担額(食事代などは対象になりません)が介護サービスの支給限度額を超えたときは、「高額介護サービス費」として払い戻されます。 |
Q | 私の夫は「要介護5」の認定を受け、介護サービスに基づいて食事や排せつの介助・入浴・看護など介護保険制度で受けられるサービスをほぼ限度いっぱいまで受けています。(毎日1時間の昼食の介助とは別に、排せつの介助を月〜土曜日に1日2回、週に1度訪問入浴介護と訪問看護を受け、このほかに電動ベッド、エアーマットも借用) しかし、私自身も健康に自信がないので、現在受けているサービスだけでは、在宅での介護を続けていけそうにありません。ほかに介護サービスを受ける方法はありませんか。なお、夫は身体障害者手帳を持っています。 |
A | 介護する方の高齢化や健康状態などによっては、介護保険制度以外の介護サービスを受けることも必要になる場合もあります。あなたのご主人は、身体障害者手帳をお持ちで障害程度が重度ですので、障害者福祉制度からの訪問介護サービスを受けることもできます。 このように、同じ要介護度でも、状態はさまざまなので、個別に介護計画を見直すことも必要です。 気軽に介護保険課(内線212)、障害福祉課(内線457)、萬春園介護支援センター(36-2141)にご相談下さい。 |
Q | 日立市で要介護認定を受けましが、他県に引っ越すことになりました。引っ越し先でも手続きをとらなければなりませんか。 |
A | 他の市町村へ引っ越した場合、引っ越し先で要介護認定を受ける必要があります。引っ越し先の市役所などで、要介護認定の申請をするときに、日立市から転出するときに発行された「受給資格証明書」を提出して下さい。 この場合、転入した日から14日以内に申請すれば、引っ越し先の介護認定審査会の審査や判定を経ることなく認定されます。 |
Q | まだ、要介護認定を受けていませんが、緊急に介護サービスを利用したいとき、どうすればいいのですか。 |
A | 要介護認定の申請前でも、介護サービスを受けることが出来ます。この場合、費用はいったん自己負担となりますが、認定されたあとで支給限度額の範囲内で介護サービスにかかった費用の9割分が払い戻されます。 |
Q | 介護サービスの内容や事業者の対応に不満があるときはどうすればいいのですか。 |
A | ケアマネージャーや介護保険課・介護支援センターにご相談下さい。 |
Q | 介護サービス計画(ケアプラン)の作成と訪問介護などのサービスを受ける事業者は同じ事業者でなければ行けないのですか。 |
A | 別々の事業者でもかまいません。希望するケアマネジャーにケアプランを立ててもらい、別のサービス事業者からサービスを受けることもできます。 |
Q | 施設を退所するので、自宅に手すりを取り付けたり、ポータブルトイレを購入したいのですが・・・ |
A | 介護を必要とする方が、自宅で快適に生活できるよう住宅の改修や福祉用具を購入する場合、経費の一部が支給されます。住宅改修工事の前に介護保険課かケアマネージャーに相談して下さい。 福祉用具の購入、請求手続きは退所したあとですが、購入の予約などをして準備しておくことが出来ます。 |
*ここの内容は日立市報に掲載されたものです。