日立市の介護保険事業
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■短期入所サービスの利用できる日数が変わりました
現在の介護保険制度では、短期入所サ−ビス(ショートステイ)と訪問通所サ−ビス(ホームヘルプ、ディサービスなど)とは別の区分ですが、痴呆症や高齢世帯の方などの在宅介護を支援するため、訪問通所サ−ビスを使わなかった分を短期入所の利用日数に充てる「振替措置」がとられています。
これにより短期入所サ−ビスを利用できる日数が下表の通りに変わりました。連続して利用できる日数や期間の目安がありますので詳しくは介護支援専門員か介護保健課に相談して下さい。
なお、市独自の「緊急短期入所サ−ビス(6ケ月あたり7日)」は引き続き利用できます。
問い合わせ:介護保健課(内線216)
要介護度 | 利用可能日数 (1月あたり) |
要支援 | 6日 |
要介護1 | 16日 |
要介護2 | 18日 |
要介護3 | 24日 |
要介護4 | 27日 |
要介護5 | 30日 |
訪問通所サ−ビスを全く使わなかった場合 の短期入所サ−ビスの利用可能日数 |